作成年月:2024 年 4 月
高額療養費制度
どのような制度ですか?
医療機関を受診したときにかかる診療費や治療費、調剤薬局などで処方される薬剤費などとして支払った医療費の負担が高額になったとき、その経済的負担を軽くするために設けられた制度です。高額療養費制度を利用すると、1ヵ月(その月の1日から月末まで)の医療費について、決められた上限金額(自己負担限度額)を超えた自己負担分は医療費の給付を受けることができます。
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誰が使えますか?
高額療養費制度は、健康保険や国民健康保険などの公的な医療保険制度の1つです。 公的な医療保険に加入している方は、誰でも使うことができます。 膿疱性乾癬の治療に限らず、すべての医療費※1が対象となります。
※1 保険適用外の診療や、入院中の食事代・差額ベッド代は含まれません。
わたしの自己負担限度額は?
自己負担限度額は、それぞれの方の年齢や所得によって異なります。
69歳以下の方
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厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
※2 同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※3 ここでいう「年間所得」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)のことを指します (いわゆる「旧ただし書き所得」)。基礎控除額は合計所得金額に応じて下記の額です。
- 合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額43万円。
- 合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の場合は基礎控除額29万円。
- 合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の場合は基礎控除額15万円。
- 合計所得金額が2,500万円を超える場合は基礎控除額の適用はありません。
70歳以上の方
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
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厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
※4 同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
さらに負担を軽くできませんか?
同じ医療保険に加入している同一世帯の方の自己負担額を合算できる制度があります。
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多数回該当
同じ世帯で、過去12ヵ月以内に計3回以上高額療養費の給付を受けた場合、4回目からの自己負担限度額がさらに軽減される制度があります。
なお、加入している公的医療保険が変更となった場合、回数の計算は改めて行うこととなります。
例)69歳以下、年収約370万~約770万円の場合
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医療保険の種類により実施内容が異なる可能性がありますので、加入されている医療保険にお問い合わせください。
利用するための手続きはどうしたらよいですか?
医療費を支払った後に、加入している医療保険に申請すると、
1ヵ月(その月の1日から月末まで)に自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます。
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厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
※5 申請手続きは加入している公的医療保険によって異なります。
※6 払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)に基づいて審査が行われ、診療を受けた月から少なくとも3ヵ月後になります。
申請すると払い戻しになる対象
事前に限度額適用認定証(以降、認定証)を申請し、窓口での支払い時に交付された認定証と健康保険証を提示することで※7、ひと月の窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます※8。
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厚生労働省保険局. 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
※7 70歳以上で、年収が156万~約370万円および約1,160万円以上の方は認定証は発行されません(医療機関の窓口で健康保険証、高齢受給者証を提示することで自動的に自己負担限度額までとなります)。住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用となります。
※8 保険適用外の診療や、 入院中の食事代・差額ベッド代などは範囲外です。
※9 健康保険証の代わりに、70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」、75歳以上の方は「後期高齢者医療被保険者証」が必要になります。
※10 有効期限に達した後も必要な場合は、再度申請の手続きが必要です。
必要な認定証の種類
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※1170歳以上で、年収が156万~約370万円および約1,160万円以上の方は限度額適用認定証は発行されません(医療機関の窓口で健康保険証、高齢受給者証を提示することで自動的に自己負担限度額までとなります)。住民税非課税世帯の方は年齢にかかわらず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用となります。
マイナンバーカードを保険証として利用している方は 認定証の申請は不要です
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マイナンバーカード専用の顔認証機能付き機器が設置されている医療機関・薬局でマイナンバーカードを保険証として使用している方は、必要な情報提供への同意など、条件を満たした場合には認定証を申請しなくても、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 運用方法は医療機関・薬局ごとに異なるので、各施設に事前に問い合わせてください。
高額療養費制度をどのように利用したらよいかわからないときには、医療機関のソーシャルワーカーに相談したり、健康保険の窓口に問い合わせてください。